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馬頭の産廃処分場問題が放映されます!

     放送終了いたしました。ご覧頂きありがとうございました!
馬頭の産廃処分場問題が、
テレビ朝日の「ワイドスクランブル」で、
12月4日(木)12時15分頃から
取り上げられる予定です。

この産廃処分場問題は、
廃棄物処理法や産廃特措法に
違反している行為です
守る会は環境省に行政不服審査を請求します

テレビ朝日(10ch)で月曜から金曜の昼間に放送されている「ワイドスクランブル」が、馬頭の産廃処分場の取材に来ました。

 この件は、12月4日(木)放映の「ワイドスクランブル」(司会 大和田獏)で、午後12時15分頃から20分ほど取り上げられる予定です。

現在、備中沢に建設が計画されている県営産廃処分場は、用地買収が半分も進んでいない上に、処分場への搬入道路の買収も滞ったままです。

一方でこの産廃処分場の建設自体が、廃棄物処理法と産廃特措法に違反していることが明らかになってきました。

このように地元住民に強い反対があることと、行政が法律違反を犯して処分場を建設しようとしていることに、テレビ朝日の取材班は強い関心を寄せています。

「不法投棄された産廃を処理するために、不法投棄者や排出元に措置命令も出さずに、処分場を作る」という県行政側のやり方は、以降で説明するとおり明らかに法律違反なのです。

現在、けんの環境森林部では、備中沢の産廃処分場の設置許可について審査が行われています。

この審査において、廃棄物処理法や産廃特措法に反する今回の処分場建設が認められるようであれば、守る会は環境省に対して行政不服審査請求を行うつもりです。

不法投棄物の処理と処分場の建設は、別問題です
まず投棄者と排出事業者の責任追及を

北沢の不法投棄物に限らず、不法投棄された産廃を、投棄者や排出事業者(産廃を発生させた企業)の責任も問わずに、行政が産廃処分場を作って処理することは、明らかに廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)と産廃特措法(特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法)の立法趣旨と関係条項に反しています。

本来、不法投棄物の処理は処分場建設とは別の問題であり、その解決の道筋は廃棄物処理法と産廃特措法できちんと定められています。

しかし、県はこれらの法律をないがしろにして、処分場建設を進めようとしています。
これは行政にあるまじき行為です。

産廃特措法の適用を考えない県は、法律に基づいた行政をしていません
本音は不法投棄物処理より処分場建設

環境大臣が定めた産廃特措法の基本方針によれば、北沢の不法投棄物処理については、まず投棄者と排出事業者に措置命令を出して、撤去の責任を負わせなければなりません。

県は「投棄者には撤去費用を負担する能力がない」として、未だこの措置命令を出していません。

これは、おかしな話です。
酒酔い運転をして人に怪我をさせた者が、お金がないからと言って、賠償責任を問われないで済むものでしょうか。
そんなバカな話はありません。

しかし、北沢の不法投棄については、このようなことがまかりとおろうとしているのです。

また、排出業者責任についても、手を付けていません。

措置命令の後は、産廃特措法を適用して処理を進めれば良いのです。
実際、今年に入って全国で3件が、産廃特措法の適用を受けています。

県が「北沢の不法投棄物は、生活に支障を生ずる可能性がある」としている以上、北沢も産廃特措法の用件は満たしています。
さらに、国庫補助や地方債権など財政的バックアップもついています。

どうして県は法律に基づいて北沢の不法投棄物処理を行わないのか。

それは、北沢の不法投棄物は名目に過ぎず、本音では産廃処分場を作りたいと考えているからではないでしょうか。

こうした行政の違法行為を許すわけにはいきません。







   

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