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那珂川町の皆様へ

県と町は
「廃棄物処分場に関する基本協定」を結びました

しかし、これで処分場が建設されるわけではありません

予定地の地権者が土地を売らなければ、
処分場ができないことに変わりありません
                   
                 那珂川町の自然と環境を守る会 2008年 2月17日
                                会長 小林 盛
                                
今なぜ、
基本協定を結ばなければならないのでしょう


 2月12日、県と那珂川町は、「馬頭最終処分場に関する基本協定」を結びました。
 那珂川町は事前に、町議会に対して全員協議会を開き無いよう説明を行ったものの、
「町議会での採決は必要ない」としています。

 備中沢における産廃処分場建設については、これまで県も町も、「住民合意」を重視するとしてきましたが、
今回のことは「住民を置き去りにしている」と言えます。

 なぜ、県と町はこのように焦った行動に出る必要があるのでしょうか。
 
 そのい背景には、処分場予定地の土地買収が思うように進んでいないということがあります。

この一年間、県は処分場予定地である備中沢の地権者に、土地を売ってもらおうと活動してきました。

しかし、結果は4割強の買収に終わっています。
これは、予想外の低い数字だったでしょう。

 今回の協定締結には、建設ムードを高めて、まだ売っていない地権者に圧力をかける目的があると見られています。

逆に言えば、地権者が土地を売らなければ、処分場は出来ないのです

守る会が所有している7500平米の売りません。
ですから、今の状態では処分場はできません。

基本協定に法的拘束力はありません。
しかも、内容は抽象的なものばかりです。
 今回の基本協定は、処分場建設に必要な「環境保全協定」とは全く別のものです。
 今回の協定に法的拘束力がないことは、町も説明しています。

 基本協定の主な内容は右の通りですが、いづれも4年前に川崎町長が県に要請したもので、これまでも県はこの要望を「最大限に配慮する」と表明していました。

目新しいものではありません。

ますます、なぜ協定を結ばなければならないのか、不思議です。

この基本協定を結ぶことで、県としては処分場建設へのムード作りを進める、
町としては建設と引き換えに「おねだり」をする、という意図がありそうです。

基本協定の主な内容
@ 県は町の協力のもと、地域住民の合意形成に配慮しながら、最終処分場を設置し、北沢地区に不法投棄された廃棄物を適正に処理する。
A 県は、北沢の不法投棄物による汚染拡大を未然に防止する対策を講じ、撤去が完了するまでモニタリングを続ける。
B 県は、処分場建設にあたり多重安全システムを取り入れる。

 また、処分場を原因とする公害等が発生するおそれがあるときは、速やかに万全の措置を講じるとともに、万一、風評被害を含む被害が生じた際には、県は責任をもって保障する。
C 県は、町が行う「環境と共生するまちづくり」について、最大限の支援を行う。
D その他必要な事項は、別途協議し、協定を締結する。

処分場への工事・搬入道路も反対する地権者が多く、
工事は進んでいません。



 処分場予定地に限らず、処分場への工事・搬入道路の用地買収も進んでいません。

実際問題として、工事・搬入道路ができなければ、処分場建設はできません。

 この点でも、処分場建設は暗礁に乗り上げているのです。

 地権者が土地を売らなければ、行政がいかに作業を進めても、処分場はできません。
最初に計画された北沢における処分場計画が中止になったのも、地権者が土地を売らなかったためです。

 この教訓を生かして、処分場建設に反対していきたいと思います。

   

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