今回の基本協定は、処分場建設に必要な「環境保全協定」とは全く別のものです。
今回の協定に法的拘束力がないことは、町も説明しています。
基本協定の主な内容は右の通りですが、いづれも4年前に川崎町長が県に要請したもので、これまでも県はこの要望を「最大限に配慮する」と表明していました。
目新しいものではありません。
ますます、なぜ協定を結ばなければならないのか、不思議です。
この基本協定を結ぶことで、県としては処分場建設へのムード作りを進める、
町としては建設と引き換えに「おねだり」をする、という意図がありそうです。 |
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基本協定の主な内容 |
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県は町の協力のもと、地域住民の合意形成に配慮しながら、最終処分場を設置し、北沢地区に不法投棄された廃棄物を適正に処理する。 |
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県は、北沢の不法投棄物による汚染拡大を未然に防止する対策を講じ、撤去が完了するまでモニタリングを続ける。 |
| B |
県は、処分場建設にあたり多重安全システムを取り入れる。
また、処分場を原因とする公害等が発生するおそれがあるときは、速やかに万全の措置を講じるとともに、万一、風評被害を含む被害が生じた際には、県は責任をもって保障する。 |
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県は、町が行う「環境と共生するまちづくり」について、最大限の支援を行う。 |
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その他必要な事項は、別途協議し、協定を締結する。 |
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